おはようございます!
先日ネタがないと書きましたが、ちょっとしたネタが出来たので早速書きます!笑
若干堅い話で面白くないと思いますが、自分の備忘録として。
数日前、会社の人事から「健康保険組合より、令和3年7月分の給付金支給が決定しましたので3月●日に口座に振り込まれます」とメールが送られてきました。
私の会社の健保では、月の医療費が概ね25000円を超えると、3ヶ月後に超えた分が戻ってきます(正確には金額が多かったり少なかったりとブレがあるのですが、計算方法は良くわからず)。
ところで…あれ?昨年7月の超えた分は10月に戻ってきてるし、何でまた?と問い合わせたところ、高額療養費の『多数該当』に該当して計算し直したら金額が少し変わったとのこと。
高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、
4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
最初は、わーい、戻ってくるんだ〜♡と呑気に考えていたのですが。
ん?
医療費控除で確定申告して、もう還付金も貰ったんだけど。
もしかして税額が変わっちゃう?
げげげ!!
去年の7月にかかった医療費は、
がん専門病院49,660円
歯医者1,500円
計51,160円
他に院外薬局で1,000円。
それに対し10月に戻ってきた金額は21,600円。
つまり、普通に考えたら51,160円−25,000円で、26,000円くらい戻ってきてもおかしくない。
ということは、追加で4,000~5,000円くらい振り込まれるのか?
もし5,000円戻ってきたらと想定して計算し直してみたところ、税額が変わり1,000円程度還付金をもらい過ぎの計算に。
うわぁ、めんどくさい。。
せっかく頑張って計算したのにと、めっちゃローテンションになりました。
ネットで「確定申告 間違えた」などとググると、還付金をもらい過ぎた場合は修正申告するのだとわかりました。
正確には、
・確定申告期間中の修正は『訂正申告』
※今は期間中ですが、私はすでに還付を受けているのでこれには当てはまらない模様
・確定申告期間後に、税金を納め過ぎて還付を受ける場合は『更正の請求』
・確定申告期間後に、還付金が多過ぎたり税金が少なかったりして追加で納める場合は『修正申告』
…のはず。↓で付け焼刃勉強。
そしてさらに面倒なことに、貰い過ぎている場合&納める税額が少ない場合は『延滞税』がかかるらしいとのこと。
ちょうど次の日に出社することが決まっていたので、会社に着いてすぐに修正申告に必要な書類
・確定申告書B第一表
・所得税及び復興特別所得税の修正申告書(第五表)
をプリントアウトしました。
この時はまだ、健保からの給付金通知は手元に届いていませんでした。
同僚とランチに行って席に戻ると、人事からの社内便が届いていました。
で、いくらかな?と恐る恐る金額を確かめてみたところ。。。
11円
自分の目がちゃんと数字を読み取れてないのかもと思い、何度も何度も見返しました。
いらねー!!!!!!!(怒)
そして、その11円を加えた形で再度計算しなおしてみました。
すると、ホントギリギリで税額の変更なし!!
さらにさらに、「修正申告 税額が変わらない場合」でググりました。
すると、修正申告要件はこんな感じだとわかりました。
修正申告の要件は、国税通則法第19条第1項に
規定されていますが、簡単に書くと下記になります。(1)税額に不足額があるとき
(2)純損失等の金額が過大であるとき
(3)還付税金の額が過大であるとき
(4)納付税額が無から有になるとき
こちらを参考にしました↓
増差税額ゼロの修正申告はアリか? - 税務調査対策を中心とした税理士向けサービス KACHIEL
要は、税額が変わらないということは、修正申告の要件を満たしていないから申告できない、と。(厳密には(2)のケースなど色々あるようですがここでは割愛)
ということで、無事修正申告無しで行けそうです。
ただ、今回、税額が変わるかどうか本当にギリギリでした。
あと64円多く貰っていたら、税額が変わるところでした。
今後、更に健保の計算違いで「給付金を支給します」となり、64円以上多く貰うことになったら、その時はちゃんと修正申告します。
あと4年は医療費控除で確定申告をする可能性があるので、身辺はクリーンにしておきたい(笑)。
納税は国民の義務。税金はちゃんと納めます!
ということで、とても勉強になったここ数日の出来事を書いてみました。